外食ドットビズは、創刊よりこの業界の活性化のためには新しい風が必要と考え起業家の方に向けてメッセージを送ってまいりました。この度、当編集部の責任編集による起業家向けのノウハウ集を発刊いたします。掲載期間が1年ほどの大作になると思います。社内外問わず起業家の方々にとって有意義なノウハウ集となりますので是非じっくりとご購読下さい。
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第6回
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アルバイトの雇用期間は最長3年と定められている |
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1日8時間以下、1週間では40時間以下 |
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1日8時間を越えて働いた場合は時給の25%増 |
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労働時間が 6時間を越える時は45分以上、8時間を越える時は1時間以上を取ることができる |
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毎週少なくとも 1日、または4週で4日以上与える |
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労基法では規定していないので、雇用契約で定める![]() |
社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険のことで、飲食店で従業員を雇用する時は加入しなくてはなりません。このうち雇用保険・労災保険は、法人経営・個人経営に関係なく加入しなくてはなりませんが、健康保険や厚生年金については、以下の条件設定があります。
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法人経営の場合は、「 強制適用事業所 」 であり加入義務がある。 |
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個人経営の場合で、オーナーを除いた従業員数が 5人以上の場合は、「 強制適用事業所 」 であり加入義務がある。 |
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個人経営で、従業員数が5人未満は任意加入となる。 |
これを理解した上で、パート/アルバイトについては次のようになります。
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1日または1週間の労働時間が、正社員の4分の3以上で、1ヶ月の労働日数も正社員の4分の3以上で加入義務が発生する。 |
これに違反すると、多額な罰則金を支払わなくてはならないばかりか、過去 2年にさかのぼって保険料を追徴されることもあります。必ず管轄の 「 社会保険事務所 」 「 労働基準監督署 」 で確認してください。
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