外食ドットビズは、創刊よりこの業界の活性化のためには新しい風が必要と考え起業家の方に向けてメッセージを送ってまいりました。この度、当編集部の責任編集による起業家向けのノウハウ集を発刊いたします。掲載期間が1年ほどの大作になると思います。社内外問わず起業家の方々にとって有意義なノウハウ集となりますので是非じっくりとご購読下さい。
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第1回
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飲食店営業許可取得の流れ |
手順1. 「 事前相談 」 |
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着工前に保健所の衛生課へ「店舗平面図」を持参して、場所・営業内容・メニューの概要等を説明、設備や衛生管理についてのアドバイスを受ける。 |
手順2. 「 書類提出 」 |
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竣工10日前を目安に必要書類を提出する。必要書類とは、「申請用紙」「営業設備概要」「メニュー概要」「水質検査成績書」「食品衛生責任者証明書」(後述)等であり、これに手数料を加えて申請する。法人の場合は、「謄本」も必要になる。 |
手順3. 「 立会い検査 」 |
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保健所衛生監視員による施設立会い検査を受ける。条件は、厨房機器、食材、備品等が格納されている状態であること。設備に問題がある時は、再検査を受けなくてはならない。
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手順4. 「 許可書交付 」 |
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検査に合格したら、「飲食店営業許可書」が交付される。許可書は、後述する「食品衛生責任者」プレートとともに、お客様に見える所に掲出しておく。 |
以上が一般的な飲食店の営業許可取得の流れですが、カフェや喫茶店営業の場合は、喫茶店営業許可の手続きになります。なお、喫茶店営業とは、設備を設けて酒類以外の飲物または茶菓をお客様に飲食させる営業(かき氷、ジュース等のコップ式自動販売機も含みます)のことです。
さらに、自家製アイスクリームやヨーグルトなどを提供しようとする時は、アイスクリーム類製造業の許可と乳製品製造業の許可の両方を取得しなければいけません。
具体的な店舗イメージと工期スケジュール、開店希望日が決定したら、まずは管轄の保健所に行って相談をしましょう。
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